≪13・18年経過の考え方≫ ※軽自動車専用
例:初度検査年月が
平成11年6月 または 平成11年(年式により月が明記されていない場合あり)
平成24年12月1日より13年経過とみなされます。
平成29年12月1日より18年経過とみなされます。
24年税制改正より抜粋--------------------------------------------------------------
初度検査の際に自動車検査証の交付を受けた「月日」に関係なく、
「当該交付年から13年経過した年の12月1日」以後受ける検査から
適用されます。