≪13・18年経過の考え方≫
例:初度登録年月 平成11年6月 の場合
平成24年5月1日より13年経過とみなされます。
平成29年5月1日より18年経過とみなされます。
平成24年税制改正より抜粋----------------------------------------------------------
初度登録(小型二輪の場合は初度検査)の際に自動車検査証の交付を
受けた「日」に関係なく、「該当交付年月から13年経過する月の1日」以後に
受ける検査から適用になります。